ドイツの官公庁・裁判所・大学等に日本の公文書を提出する際には、ドイツ語認証翻訳とともに、ほとんどの場合、公文書へのアポスティーユの付与が求められます。アポスティーユとは、「外国公文書の認証を不要とする条約」(ハーグ条約)に基づき、公文書が、実際に日本の公的機関から発行された真正なものであることを、外務省が対外的に証明するものです。
中村国際事務所におきましては、アポスティーユの付与を受けていない原本文書をお送りいただけましたら、お客様に代わって、アポスティーユ取得代行を行わせていただくことも可能です。これは、国により取得代行の権限が付与された行政書士中村事務所が併設されているためで、これにより、認証翻訳からアポスティーユ取得まで、お客様に最大限寄り添ったワンストップ・サービスが可能となっております。
戸籍謄本・住民票・登記簿謄本などの日本の公文書について、認証翻訳とともにアポスティーユ取得をご希望の場合には、お気軽にご用命ください(この場合、通常の翻訳納期に加えて1週間程度長めの納期を設定させていただきます)。
なお、運転免許証につきましては、公文書ですので理論的にはアポスティーユの付与が可能ですが、形式上の問題により実際には付与されない慣例となっております。また、私文書につきましては、アポスティーユ付与の対象とはなりません(公証役場における署名認証・謄本認証は、私文書そのものにアポスティーユが付与されるものではなく、あくまで公証人認証・法務局証明に対してアポスティーユが付与されるものです)。
公証役場における署名認証・謄本認証等につきましては、アポスティーユ付与の対象となりますが、ワンストップ・サービスを提供している公証役場(例えば、京橋公証役場)もございますので、そちらのご利用をお薦めいたします。