日本とドイツにまたがる国際相続では、日本法とドイツ法で相続に関する規律が異なることにより、さまざまな現実問題が生じる可能性があります。例えば、日本国内の財産だけの相続で比較的単純に見える場合でも、被相続人がドイツ人である場合などには、日本法・ドイツ法・EU法が関係し、手続が複雑になることがあります。
このような国際相続においては、日本法・ドイツ法の双方において効力が認められるようなかたちであらかじめ遺言書を作成し、相続財産、相続人・受遺者、相続分、遺言執行者、準拠法などについて明確化しておくことが有益です。
中村国際事務所に併設される行政書士中村事務所は、日本法・ドイツ法の双方に関する正確な知識を前提に、日本語・ドイツ語の対訳にて遺言書を作成することができる、我が国において数少ない事務所の一つです。公証人と連携して公正証書遺言とすることもできます。
もちろん、「遺言の要否を知るために、まずは日独の相続制度について詳しく知りたい」というお客様からのご相談にも対応しております。ぜひお気軽にお問い合わせください。